熊本県熊本市北区の梶尾町でお仕事をさせて頂いております行政書士の石原大輔と申します。
当事務所は、
を中心に各種許認可申請によるビジネスの中での相談に「日常に・ビジネスに身近なサポーター」である行政書士として「真心」をもって対応いたします。
車庫証明、自動車・二輪車登録業務につきましては、土日祝日もご相談承りますのでディーラー様・中古車販売店様・個人様もお気軽にご相談ください。
「行政書士って何をする人?」
「名前は聞いたことがあるけど、実際どういうことをしてるの?」と多数の方が思ってらっしゃる事だと思います。
行政書士法の第1条の2に[行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。]とあります。
となりますが、カテゴリーで分類しますと以下のようになります。
暮らしに役立つ相談
ビジネスに役立つ相談
取り扱える書類だけでも約10,000種類以上も!?
カテゴリーに分けてもなお幅広い印象を感じますが、その通りです。行政書士が業務で行える手続きの範囲は非常に広範囲となります。おおよそですが取り扱える書類の数だけでも10,000件以上といわれています。外国人雇用・在留資格に関する出入国在留管理庁への申請手続き(一定の研修を修了した申請取次行政書士の資格を取得した行政書士が行います)、登記手続きは司法書士の業務のため司法書士と連携して業務を行いますが、法人設立の手続きのお手伝い。遺言・相続に自動車関連、農地の売買や農地を宅地や駐車場に使用したい場合の農地転用。日々の暮らしからビジネスまで多種多様にございます。
広範囲だけど法律で制限されていることもございます!
幅広い行政書士業務ですが、無制限に何でもできるというわけではありません。例えば、遺産分割協議書の作成はできますが、遺産分割に争いなどがあった場合は「紛争性のある案件の法律相談や裁判、交渉など」は弁護士の業務と法律で定められており、法人設立の登記、相続による登記、家庭裁判所に対する調停などは司法書士の業務となります。生活に身近な確定申告や相続税などの税務申告は税理士の業務といずれも各法律で定められております。